![]() 第T条.名称 本会は、民主党自治体議員フォーラム・愛知(略=議員フォーラム・愛知)と称する。 第U条.事務局 民主党愛知県総支部連合会におく。 第V条.目的 1.地方分権社会の構築と自治体議会の活性化をめざし、政策立案・研修をはじめ、議会対策、地域活動などの情報交換・交流をおこない自治体議員の諸活動に資する。 2.広く自治体議員のネットワーク化をはかり、自治体議員の自立的活動を促進する。 第W条.会員 1.民主党籍を有する自治体議員。 2.目的に賛同する次のものは、所定の手続きを経て会員とする。 (1)民主党籍を有する自治体議員経験者。 (2)自治体議会議員選挙に立候補することが確定した者で、他政党の公認・推薦を受けない者。 (3)自治体議員および自治体議員経験者で、他政党の籍を有さない者。 (4)その他、運営委員会が、会員となることを認めた者。 第X条.総会 1.総会は、年1回運営委員会を招集し、開催する。なお、運営委員会の合意により、臨時総会を招集できる。 2.総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委任状により出席を可とする。 3.議案は、出席会員の過半数をもって議決する。 4.総会は、運営委員会の提案により、次の事項を議決・承認する。なお、会員は、運営委員会の承認を得て、議決案件を提案できる。 (1)活動報告。 (2)活動方針。 (3)会計報告・予算。 (4)役員選出。 (5)運営要綱の改定。 (6)その他、運営委員会が必要と認めた事項。 第Y条.役員(運営委員会) 1.本会の運営のため、次の役員をおく。役員は、運営委員会を構成し、本会の運営にあたる。 2.役員(運営委員会)は、委員長1名、副委員長若干名、事務局長1名、副事務局長1名、運営委員若干名とする。 3.委員長等は互選の上、総会の承認を得る。 4.運営委員等、役員は、次の割り当てにより構成する。 (1)県議会議員 若干名 (2)名古屋市議会議員 若干名 (3)一般市議会議員、町議会議員は、衆議院小選挙区の5区から15区で、各1名以上の計11名以上 (4)上記運営委員の内から、会計担当1名を選任する。 5.本会に会計監査をおく。会計監査は本会の経理を監査する。 (1)会計監査は委員長が選任し、総会の承認を得る。 6.役員の任期は、1年とする。ただし再選は防げない。 第Z条.参与 本会は、運営委員会の議により、国会議員、学識経験者等を参与として委託できる。 第[条.財政 1.本会の財政は、会費、分担金、寄付・事業によってまかなう。 2.会計年度は、6月から翌年5月とする。 3.会費は次による。 (1)県議会議員 年 10,000円 (2)名古屋市議会議員 年 10,000円 (3)一般市議会議員 年 3,000円 (4)町議会議員 年 1,000円 (5)現職議員以外の会員は、上記、それぞれの議会議員の半額とする。 付則 1.本要綱の改廃は、総会でおこなう。 2.会費は、2003年6月から納入する。
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